特別加入制度のご案内 特別加入制度のご案内

運送業一人親方の対象範囲

常態として労働者(アルバイト等も含む)を雇用せず、自動車、原動機付自転車、自転車を使用して貨物運送事業を行う者

  • ・個人タクシー業者
  • ・個人貨物運送業者

など

※フードデリバリー配達員も対象

詳しくはお問い合わせください。

TSCが選ばれる理由

  • ①次年度の年会費・手数料(28,600円)
  • 無料
  • ②労災事故の申請手続き
  • 無料
  • ③人事労務・税務など、専門家の相談
  • 無料

労災保険の特別加入制度とは

 労災保険は本来、事業(事業主)に雇用される「労働者」の保護を目的とした制度であり、事業主(一人親方も)、家族従事者、法人の代表者、役員等「労働者とは扱われない方々」の災害は、労災保険の保護の対象となりません。
 しかし、そういった「労働者とは扱われない方々」の中には、労働者と同様の業務に従事しており、業務の実態や災害の発生状況などからみて、労働者に準じて保護されるべき方々がいます。そこで、これらの方々に対しても、労災保険制度本来の建前を損なわない範囲で特別に任意加入を認めているのが、労災保険の特別加入制度です。

国の保険なので安心・手厚い補償 国の保険なので安心・手厚い補償

労災保険の主な給付内容

  • 療養補償給付

    傷病・療養

     業務上の傷病により療養を必要とする場合に、通常療養に必要となる「治療費」「入院費」「看護費」「移送費」について、原則としてその傷病が治癒するまでの間、無料で療養を受けることができます。

  • 休業補償給付

    入院・休業

     療養のため労働することができない場合に、休業の4日目以降から、1日につき給付基礎日額の80%(特別支給金20%を含む)が支給されます。

  • 障害補償給付

    障害

     傷病が治癒し、身体に障害が残った場合に、その障害の度合いにより年金または一時金として支給されます。

    年金(障害等級7~1級の場合)
    給付基礎日額の131~313日分
    一時金(障害等級14~8級の場合)
    給付基礎日額の56~503日分
  • 遺族補償給付

    入院

     死亡に至った場合、死亡当時その労働者の収入によって生計を維持されていた一定の遺族に対して、年金または一時金として支給されます。

    年金(遺族数1~4名の場合)
    給付基礎日額の153~245日分
    一時金
    給付基礎日額の1,000日分

給付基礎日額と年間費用
(保険料+年会費・手数料)

給付基礎日額とは、労災保険の給付額の算定および保険料の基礎となるもので、特別加入を行う方の所得水準に見合った適正な額を申請していただき、都道府県労働局長が承認した額が給付基礎日額となります。

4月加入(対象月数:12か月) 料率:12/1,000
※横にスクロールして閲覧できます。 (円)
給付基礎日額 算定基礎額 保険料 年会費・手数料(税込) 納入合計額
25,000 9,125,000 109,500 28,600 138,100
24,000 8,760,000 105,120 133,720
22,000 8,030,000 96,360 124,960
20,000 7,300,000 87,600 116,200
18,000 6,570,000 78,840 107,440
16,000 5,840,000 70,080 98,680
14,000 5,110,000 61,320 89,920
12,000 4,380,000 52,560 81,160
10,000 3,650,000 43,800 72,400
9,000 3,285,000 39,420 68,020
8,000 2,920,000 35,040 63,640
7,000 2,555,000 30,660 59,260
6,000 2,190,000 26,280 54,880
5,000 1,825,000 21,900 50,500
4,000 1,460,000 17,520 46,120
3,500 1,277,500 15,330 43,930
  • 第2種特別加入の申請手続きには、加入する給付基礎日額に伴う納入合計額全額の納入が必要です。
  • 年度途中から加入の場合、年会費と保険料は月割り計算となります。

手続きの流れ

  1. お申込み、またはお問い合わせ
  2. 必要資料のご案内
  3. 保険料(手数料含む)のご案内
  4. 必要書類のご提出
  5. 保険料(手数料含む)のお振込み
  6. 必要書類の到着・入金確認後、翌営業日
  7. 加入申請書の作成および提出
  8. 申請書提出の翌日から労災保険適用

加入後について

  • 労災発生時および変更(名前・住所・電話番号など)があった場合は、労災保険の給付手続きにも関わってまいりますので、早急にTSC(0120-1965-22)までご連絡ください。
  • 加入は年度単位(4月~翌3月)となります。
    1月下旬頃、更新のご案内を送付いたしますので内容をご確認いただき、ご返送いただきますようお願い申し上げます。

お問い合わせ

お申し込み、ご質問、制度に関してのご相談は、下記メールフォームよりお気軽にお問い合わせください。

お問い合わせフォーム

TEL:0120-1965-22

[ 受付 ]平日 9:00~18:00(土日祝日を除く)